相続不動産の評価を減らす

  
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
 
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
 
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
 
 

◆土地を他人に貸している場合

 

貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)


(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)
 
 
 

◆土地を借りている場合

 

借地権=自用地価額×借地権割合

 

(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)
 
 

 

◆賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

 

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地

 

貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)

 
 

 

◆生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

 

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、
一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
 

 
被相続人要件のみ満たしている宅地等

200平方メートルまで50%減額
被相続人要件及び相続人要件を共に満たしている居住用宅地等 240平方メートルまで80%減額
被相続人要件及び相続人要件を共に満たしている事業用宅地等 400平方メートルまで80%減額
不動産貸付用の宅地等 200平方メートルまで50%減額
 
 

◆建物を他人に貸している場合

 

貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)
 

 

相続時の不動産問題に関するページはこちら

相続不動産の評価方法

相続不動産の評価を減らす

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不動産の分筆と境界問題

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