種類株の活用

 

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。
 
また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
 
こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
 
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。
 
 

中小企業の定款整備・内容確認

 
「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。
 
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。
 
相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、
他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするケースがあります。
 
 

種類株式の発行に関して

 
こういった際に最近良く使われるのが、種類株です。
 
種類株とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を
付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
 
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
 
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を
発行することも可能です。
 

1.取得請求権付種類株式

 

2.剰余金の配当

 

3.残余財産の分配

 

4.拒否権付種類株式

 

5.議決権制限種類株式

 

6.譲渡制限種類株式

 

7.取得条項付種類株式

 

8.全部取得条項付種類株式

 

9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式

 
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。
 
種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。
 

事業承継に関するページはこちら

事業承継の全体像

相続税対策

296V4337a0001.jpg

種類株式の活用

 

当センターの主な対応エリア

福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)

福岡市以外のエリア:大野城市・春日市・糸島市・那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・新宮町・久山町など、福岡県全域よりご相談を承っております。

福岡県以外のエリア:佐賀県(佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町、鳥栖市並びに三養基郡など)、熊本県、大分県など北部九州よりご相談を承っております。
296V4337a0001.jpg



 

copyright(c) 2011 plus-souzoku all rights reserved.