まずはトラブルを防止する

 
トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です
 
生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです
 
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます
 
贈与は、相続に比べ税率が高率ですが、相続時精算課税制度をうまく利用すると、税金を抑える事が可能です。

相続時精算課税制度とは、 贈与者が65歳以上の親で、受遺者が20歳以上の子である推定相続人である場合に、贈与財産の価額から特別控除として受遺者ごとに2,500万円が、相続時に精算される制度です
 
 

遺言の効用

 
そもそも相続財産は、遺言者本人のものです。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。
ですから遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って
財産の分配を受ける事になります
 
相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に厳格な規定があります。
法的な不備があると遺言をする意味がありませんのでご注意ください
 
また、遺留分も配慮しないと、相続人間でもめる原因にもなります。
財産の配分を決めた理由や心情を「付言」として記載される事をお薦め致します
 

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相続税の節税方法

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