お世話なにった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。
信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人にそれぞれの相続分を指定することができます。
相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。
5年間遺産分割を禁止することができます。
生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが遺言によってそれを免除することができます。
相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
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