遺言でできることとは

法律効果を持つ遺言の事項は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

しかし、残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味の
あることです。


財産の処分に関すること

 第三者への遺贈

お世話なにった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。

社会に役立てるための寄付

社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。

信託の設定

信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
             

相続に関すること

法定相続分と異なる相続分の指定

法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人にそれぞれの相続分を指定することができます。

相続人ごとに相続させる財産の指定

相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。

遺産分割の禁止

5年間遺産分割を禁止することができます。


生前贈与に関すること

遺贈の持戻しの免除

生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが遺言によってそれを免除することができます。

 

遺留分の減殺方法の指定

相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。


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