(1) 全文を自筆で書くこと。(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。 (4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。(5) 書き間違えた場合は、面倒でもすべて書き直しましょう。
(訂正のやり方を間違えると遺言書は無効になります。)
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