遺言の種類

遺言の種類には、通常次の3種類があります。


●自筆証書遺言


●公正証書遺言


●秘密証書遺言


遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。

また、遺言は共同で作成はできません。
必ず個人単位で作成します。

その他の遺言書の種類等については、以下をご覧ください。

●上記以外の遺言


●メリット、デメリット比較表



自筆証書遺言


本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。


公正証書遺言


公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、
公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、
それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。


なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して
遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での
証人になることはできません。


公正証書遺言

自筆証書遺言

メリット ○公文書として、強力な効力をもつ


○家庭裁判所での検認手続が不要

○死後すぐに遺言の内容を実行できる

○原本は公証役場に保管されるため、
 紛失・変造の心配がない

○手軽でいつでもどこでも書ける


○費用がかからない

○誰にも知られずに作成できる

デメリット ●証人が必要
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない


●費用がかかる

●不明確な内容になりがち


●形式の不備で無効になりやすい

●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある

●家庭裁判所での検認手続が必要



秘密証書遺言


本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。


公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を

確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることが
できますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。


上記以外の遺言


以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が
署名・捺印して作成することも可能です。

この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。

これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
 
 


当センターの主な対応エリア

福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)

福岡市以外のエリア:大野城市・春日市・糸島市・那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・新宮町・久山町など、福岡県全域よりご相談を承っております。

福岡県以外のエリア:佐賀県(佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町、鳥栖市並びに三養基郡など)、熊本県、大分県など北部九州よりご相談を承っております。
296V4337a0001.jpg



 

遺言に関するページはこちらから

遺言の種類

遺言の書き方

公正証書遺言

296V4971a0023.png

遺言書の保管と執行

遺言でできること

copyright(c) 2011 plus-souzoku all rights reserved.