「相続」で「争族」にならないための「遺言」

遺言(遺言書)とは、自分の財産を、自らが死亡した後に最も有効かつ有意義に活用するために行う遺言者の意思表示です。

これを通じて、誰に財産を相続してもらいたい、してもらいたくない、または、事業を展開されている方であれば、事業継承などにも活用できる重要なアプローチでもあります。

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本来、相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることです。また、それを尊重するのは当然のことです。


遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。


この遺言を有効に活用するためにも、是非とも我々、法律家をうまくご活用いただければと思います。

ここでは、

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・遺言の種類

・遺言書の書き方

・公正証書遺言

・遺言書の保管と執行

について説明いたします。


また、遺言に関する良くある質問をまとめましたので、ご覧ください ⇒ 「 相続Q&A 」 はこちら

遺言の種類

「争族」を事前に防止するには、遺言が有効です。

ちゃんと機能を果たす遺言を作成しましょう。
 
大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
の3種類に分類されます。
 
詳しくは、遺言の種類のページをご覧ください。

 

遺言書の書き方

遺言書には種類によって書き方が異なります。遺言を作成する上でのポイントを押さえましょう。
 
詳しくは、遺言書の書き方のページをご覧ください。
 
 

公正証書遺言

最も安全な「公正証書遺言」の作成手順を押さえて、
「公正証書遺言」を作成しましょう。
 
詳しくは、公正証書遺言のページをご覧ください。

 

遺言書の保管と執行

苦労して作成した遺言書を相続人に見つけてもらわなければ機能したことにはなりません。

 
「見つからないことなんて・・・・」と思うかもしれませんが、遺言書は、人にはみて欲しくない内容の場合も多く、簡単に見つかる場所においてあるとは限りません。また、紛失をしないようにすることも重要です。
 
詳しくは、 遺言書の保管と執行のページをご覧ください。
 

福岡での遺言に関するご相談はプラス相続手続センターへ

当センターは福岡県の天神駅付近に事務所を構え、福岡市を
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もちろん、福岡県以外にも佐賀県、熊本県、大分県のお客様からもご相談を承り、対応させていただいております。

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遺言に関するページはこちらから

遺言の種類

遺言の書き方

公正証書遺言

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遺言書の保管と執行

遺言でできること

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