3ヶ月後の相続放棄

 
相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています
 
しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、
放棄をすることが出来ないのであれば非常に酷です
 
判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など
一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に
相続放棄の手続きを良いとされています(例外ではあります)。
 
 

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

 
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです
 

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合

 

2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき

 

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

 
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます
 
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう
 
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という
返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい
 

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相続放棄に関するページはこちら

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限定承認と単純承認

3ヶ月後の相続放棄

保証債務とは



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