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相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を
「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などプラスのものもあれば、借金などのマイナスの財産も存在します。
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前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
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限定承認と単純承認
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