遺産分割に関して

遺産分割とは、相続の開始後、共同相続人の共有状態に
ある被相続人の権利・義務関係のうち
一身に専属する権利・義務関係以外の財産・債務について、各相続人に分配・
分属する手続き
のことをいいます。

被相続人の死亡(相続の開始)と同時に被相続人の財産は、相続人に移転します。
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相続人が1人の場合であれば、相続財産はその相続人の単独所有となるため遺産分割の問題は生じませんが、相続人が複数いる場合には、遺産は共同所有の状態になりますので、いずれは共同相続人に分属させる遺産分割の手続が必要になります。

 

 

遺産分割には「指定分割」「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」
「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」
の4つがあります。

 

詳しくは、遺産分割協議の進め方のページをご覧ください。
 

遺産分割協議書の書き方

 
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、トラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
 
内容は

①「相続人の範囲

②「相続財産の範囲

③「分割方法

④「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、

⑤「作成日付

⑥「相続人全員の署名・実印押印

  以上の6点を明記してください。
 
詳しくは、遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
 
 

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議のポイントがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
 
詳しくは、    遺産分割協議の注意点のページ   をご覧ください。
 
 

遺産分割の調停と審判

遺産分割協議が不成立の場合は「遺産分割の審判」を申し立てる事ができます。
 
詳しくは、  遺産分割の調停と審判のページ  をご覧ください。

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