登記物件がある場合


相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、
『実は建物が【未登記】になっている!』と気が付くことがあります。
 
従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは
明らかにはなりません。
 
そもそも登記がされていないのですから。
 
 
このような場合には通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、建物表題登記】【所有権保存登記を行なう必要があります。
 
この【建物表題登記】は土地家屋調査士の業務範囲となりますが、当センターは土地家屋調査士とも提携しているので大丈夫!お気軽にご相談ください。

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未登記物件がある場合


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