相続登記の流れ


Case...山田夕子さんの場合


平成21年10月、山田太郎さんが80歳でお亡くなりになりました。
亡山田太郎さんのご家族は妻の花子さん(75歳)と息子の一郎さん(49歳)、そして娘の夕子さん(45歳)。

山田家には太郎さん花子さんご夫婦がご自宅として住んでいらっしゃる亡太郎さん名義の土地と建物がありましたが、
家族の話し合いで、この土地と建物の名義はどちらも花子さん一人の名義にすることに決まりました。

日中、自由に時間をとることができる娘の夕子さんが、今回依頼する司法書士事務所を探すことになりました。



1. お電話によるご予約


ご相談のための来所は完全予約制。
時間を気にせずご相談ください。
そのためにも【事前の来所予約】とお電話にてご相談内容の概要をお聞かせ願います。

ご相談の際にお持ち頂きたい書類についてはお電話でもお伝えいたしますが、不足書類については、
後日ご郵送頂ければ全く問題ありません!



夕子さんは電話をした結果、平成21年×月×日11:00に、
【亡太郎さんの死亡の記載がある戸籍】【亡太郎さんの住民票の除票】【次郎さんの戸籍】【夕子さんの戸籍】
【実際に相続する花子さんの住民票】【土地と建物の権利証】【固定資産税の納税通知書】【相続人の電話番号メモ】
を持って来所することになりました。



2. 事務所での面談

 
お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話させて頂きます。
この時に名義変更に必要な書類、費用等を確認して頂きます。
※ 【お仕事でお忙しい方の為に、夜間の面談にも対応させて頂いております!


夕子さんは面談時間に事務所を訪れ、その他の必要書類、名義変更費用や変更に要する時間などを確認しました。

亡太郎さんの他の戸籍の取得については司法書士にお願いし、それ以外は自分達で集めることにして
登記手続きを依頼することにしました。



3. 相続人の本人確認・意思確認


皆さまの大切な財産である不動産の名義変更手続を行う都合上、直接お会いできなかった相続人の方にご連絡のうえ、
ご本人確認と名義変更内容についての意思確認を取らせていただいております。 


司法書士は夕子さんから教えて頂いた連絡先に基づいて花子さんと次郎さんに今回の件について連絡をとりました。

花子さんと次郎さんは事前に夕子さんから聞いていたので、それぞれスムーズに本人確認・意思確認を済ますことができました。




4. 必要書類の収集


【相続登記の必要書類】は、個人で集めることが難しいものもあります。
司法書士が取得代行可能な書類もありますのでご相談ください!


太郎さんの戸籍の取得については代行を依頼されていたため、司法書士は早速戸籍の取得を始めました。
また、夕子さんは【面談時に確認した必要書類】を司法書士事務所に郵送しました。



5. 遺産分割協議書の作成


収集した書類をもとに、ご依頼内容に沿った遺産分割協議書を作成いたします。
相続人全員の方に署名・実印による押印を頂きます。



完成した遺産分割協議書を受け取った夕子さんは全員の署名・押印を得たうえで、司法書士事務所に返送しました。



6. 【法務局】への登記申請・書類の返却

必要書類が揃い次第、司法書士が物件所在地を管轄する法務局に申請を行います。
物件の所在が遠方である場合には郵送申請のため、少々お時間を頂きますので、予めご了承願います。

登記完了次第、新しい権利証、戸籍、印鑑証明書等をご返却いたします。


登記は無事完了し、夕子さん達は花子さん名義の新しい権利証・戸籍等の相続関係書類一式を受け取ることができました



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