相続登記について

resize0136.png不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。

相続手続の中でも、『相続登記』と呼ばれる不動産名義変更手続は相続人の方がご自身で行うのはなかなか骨が折れ、司法書士に依頼される方がほとんどです。

実際その困難さから、亡くなられた方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けているも少なくありません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、

『本来相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』 

そのような状況が発生し、その結果、遺産分割協議が全く進まないということも現実に多々起こっています。

不動産を【相続人中の1人の単独とする場合】等には必ず、相続人全員による【遺産分割協議】が要求されます。
遺産分割協議が整わないままでは、相続した不動産を売却することはおろか、不動産の名義を相続人名義変更することすら出来ません

『いつでもできる』ということは、決して『遅くなっても大丈夫』ということではありません。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。

相続登記に関するページはこちら

相続登記について

相続登記の流れ

resize0097.png

相続登記の必要書類

未登記物件がある場合


当センターの主な対応エリア

福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)

福岡市以外のエリア:大野城市・春日市・糸島市・那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・新宮町・久山町など、福岡県全域よりご相談を承っております。

福岡県以外のエリア:佐賀県(佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町、鳥栖市並びに三養基郡など)、熊本県、大分県など北部九州よりご相談を承っております。
296V4337a0001.jpg



 

copyright(c) 2011 plus-souzoku all rights reserved.