法定相続と相続人

 
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の
分配ルールに従って、
遺産分割をしていきます。
 
相続の順序、割合は、以下のように決まっています。
 
 

法定相続人の順位または割合

 
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
 
順位 法廷相続人 割合
 子と配偶者    子=1/2   配偶者=1/2 
 直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3  配偶者=2/3 
 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4  配偶者=3/4 

 ■配偶者は常に相続人となります。

 

 ■直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。

 

 ■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。


 

相続人を確定する方法は?

 
『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
 
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。
 
正しい手順は、

 

 

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まで全て取得します。


2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。


3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。


4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

 

よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

 

この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。

 

こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

 

相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。

相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

 

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